【重要】「緊急事態宣言」解除に伴う本会の対応について

2021年09月30日
全農観総発第102号_「緊急事態宣言」解除に伴う対応についてのご連絡_page-0001

新型コロナウイルス感染症に関して、政府による緊急事態宣言が9月30日で解除されることを受け、下記のとおり対応させていただきます。

ご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力をいただきますようお願い申し上げます。

1.職員の出勤体制について
緊急事態宣言の解除はされたものの、引き続きの感染再拡大防止、ならびに、業務の効率化の観点から、職員の時差勤務・在宅勤務を継続します。

2.本会における感染予防対策について
宣言解除後も、以下のとおり、新型コロナウイルス感染防止、再拡大防止のための行動を取るよう指示しております。

① 時差勤務・在宅勤務の活用(引き続きの感染防止、および業務の効率化の観点から、回数制限は行わない)
② 都府県をまたぐ出張・外勤はリモートの活用を推奨するが、当方の訪問について先方の了解を得た場合は実施可
③ 会議はリモートの活用を推奨するが、感染防止対策を徹底しての実開催も可
④ 研修会・ふるさと倶楽部通信掲載企画は、引き続き新型コロナウイルス感染防止対策ガイドラインに沿って実施
⑤ 役職員の外部店舗での飲食については、当面の間、「リバウンド防止措置」として、原則1グループ4名までの入店とし、東京都・大阪府から感染防止対策の徹底を認証された店舗の利用を推奨
⑥ 他の地域においては、各県が定める感染防止措置に準じての飲食店舗利用事務所内での手指消毒・アクリル板等の活用・飛沫感染防止のため会議室や打合せスペースの人数制限・こまめな換気の実施
⑦ 事務所内での飲食時(昼食等)も、感染防止に関する注意喚起を徹底


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