民泊管理に資格は必要?住宅宿泊管理業の登録要件と、未経験からの進め方

知る。
2026年10月14日
住宅宿泊管理業登録実務講習 民泊 資格取得
この記事をシェアする
Facebook
Twitter
LINE

minpaku_01_eyecatch

「民泊の管理に関わってみたい。でも、宅建などの資格や不動産の経験がないと難しいのでは?」そんな疑問をお持ちの方へ。資格や契約実務経験がない方にも、登録実務講習を修了するという経路があります。 

ただし、民泊の物件を運営することと、管理を仕事として受託することは、必要な手続きが異なります。まずはその違いを整理し、ご自身に合う準備から始めてみませんか。

この記事の答え
住宅宿泊管理業を営むには、国土交通大臣の登録が必要です。登録実務講習は、登録要件の一部を満たすための経路。講習修了と、管理業者としての登録は別の手続きです。

「民泊の資格」を考える前に、やりたいことを分けてみましょう

民泊に関わる立場は一つではありません。自分の住宅や空き家を活用して宿泊サービスを提供したいのか、それとも、家主から委託を受けて管理の仕事をしたいのか。この違いが、最初の確認ポイントです。

物件で宿泊サービスを提供したい

住宅宿泊事業法による民泊では、住宅宿泊事業者として物件ごとの届出などを行います。物件の条件や地域のルールも確認します。

家主から管理を受託したい

住宅宿泊管理業を営むには、住宅宿泊管理業者として国土交通大臣の登録を受けます。契約・対応体制などの準備が必要です。

住宅宿泊事業者が不在となる場合などは、原則として住宅宿泊管理業者への管理委託が必要になります。物件を所有する方は、管理を委託する方法と、ご自身で管理業登録を目指す方法を分けて考えると、次に必要な準備が見えてきます。

また、清掃だけの代行と、法に基づく住宅宿泊管理業務の受託は別です。「民泊代行」「管理代行」という名称だけで判断せず、実際に引き受ける業務や契約内容を確認しましょう。

宅建がなくても進める?登録要件を満たす経路があります

住宅宿泊管理業の登録では、管理受託契約を適切に締結するための人的要件を確認します。個人申請の場合は、申請者本人について、次のいずれかの経路があるかを確認します。 

登録へ進むための、主な3つの経路

個人申請の人的要件の例。すべてを満たす必要はなく、いずれかの経路で確認します。

A 登録実務講習を修了

資格や契約実務経験がない方も検討できる経路です。

B 契約実務に2年以上従事

住宅の取引・管理に関する契約の締結実務が対象です。

C 同等の能力が認められる

宅地建物取引士の登録など。試験合格だけとは区別します。

管理体制・財産的基礎・欠格事由なども確認

人的要件の確認だけで、業登録の全要件がそろうわけではありません。

国土交通大臣へ登録申請 → 登録後に管理業を開始

法人には、要件を満たす従業者を有する方法や、法人の免許・登録等で確認する方法があります。図は国土交通省の説明をもとに本会が作成。 

「2年の経験」や「宅建の資格」の意味にも注意

実務経験の経路は、単に不動産関係の職場に2年以上いたことではありません。住宅の取引・管理に関する契約の締結実務に2年以上従事した経験が対象です。 [2]

同等能力の例には、宅地建物取引士の登録を受けていることなどがあります。試験合格と登録は同じではありません。すでに資格や経験をお持ちの方は、講習が必須と思い込まず、ご自身の経路を先に確認してください。 

法人では、要件を満たす従業者を有する方法などがあり、個人とは確認事項が異なります。また、いずれの経路でも、管理を実施する体制や財産的基礎、欠格事由など、業登録に必要な条件をあわせて確認します。 

未経験から、民泊管理という仕事を検討するには

資格や経験の条件を見て、最初から諦めてしまう必要はありません。登録実務講習の経路を知ることは、「自分にも検討できる道がある」と気づくきっかけになります。

たとえば、不動産や住宅に関わる仕事から事業を広げたい方、清掃などの仕事を通じて民泊運営に関心を持った方、地域の空き家活用を支える仕事を考えている方。まずは、管理業で引き受ける役割を知ることから始めてみましょう。

住宅宿泊管理業では、住宅の維持保全に加え、衛生・安全の確保、宿泊者名簿、騒音等を防ぐための説明、苦情や問い合わせへの対応などを担います。鍵や清掃の手配だけでなく、家主と宿泊者、地域の暮らしをつなぐ運営の準備が求められます。

講習は、その準備に必要な法制度や管理受託契約の実務を学ぶ機会です。受講を考える際は、「どんな管理を引き受けたいか」「継続して対応できる体制をどう用意するか」も、一緒に考えておくとよいでしょう。

物件の営業条件は、別に確認しましょう
講習修了や管理業登録によって、物件の営業制限が解除されるわけではありません。届出・許可等の制度、自治体の条例、消防、管理規約などを確認する必要があります。台東区では、2026年10月1日以降の届出住宅に、改正条例による営業制限が適用されています。開業予定地の最新情報を確認することが大切です。 

全国農協観光協会の登録実務講習で、次の一歩を

本会は、国土交通大臣登録の登録実務講習実施機関です。不動産関連の資格や2年以上の契約実務経験がない方も受講を検討いただけるよう、特別な受講資格は設けていません。

講習は、自主学習と、会場での対面講義・演習、修了試験を組み合わせて進めます。対面講習では、講師に直接質問しながら、法制度や契約実務への理解を深められます。

1 自主学習|20時間

テキストと視聴覚教材を使って、講習前に学習します。

2 対面講義・演習|7時間

会場で、制度や管理受託契約の実務を学びます。

3 修了試験|1時間

講習と同日に実施。修了基準は正答率80%以上です。

受講料は39,600円(税込・教材費等一式を含む)です。開催日・会場・申込締切とあわせて、下記の講習案内をご覧ください。教材の受取りと自主学習に備え、余裕をもってお申し込みください。

修了証を取得した後は、管理体制などを整えたうえで、住宅宿泊管理業者としての登録申請に進みます。講習の受講資格と、業登録の条件は別であることも、押さえておきましょう。 

受講前によくある疑問

Q.宅建の資格がなくても、講習を受けられますか?

はい。本会の登録実務講習には、特別な受講資格を設けていません。資格や契約実務経験がない方にも、講習修了によって人的要件を満たす経路があります。ただし、業登録の他の条件は別途確認が必要です。

Q.民泊を始める人は、全員この講習が必要ですか?

全員に受講が義務付けられているわけではありません。物件を運営する住宅宿泊事業者と、管理業務を受託する住宅宿泊管理業者は別の立場です。管理業登録でも、契約実務経験や同等能力の経路を利用できる場合があります。

Q.講習を修了したら、すぐ管理業を始められますか?

講習修了だけでは、住宅宿泊管理業を営むことはできません。管理を実施する体制などの条件を整え、国土交通大臣の登録を受ける必要があります。 [3]

まずは、ご自身に合う進み方を確認してみませんか

「経験がないから難しい」と思っていた方も、登録実務講習という経路を知ることで、準備の進め方が見えてきます。民泊管理の仕事を具体的に考え始めた方は、本会の講習案内で、受講の流れ・開催日・費用をご確認ください。

住宅宿泊管理業登録実務講習の案内を見る →

制度・講習情報の確認日:2026年10月14日。日程・料金・受付状況は変更される場合があります。最新の募集情報は講習案内をご覧ください。

一覧に戻る

[ 本所 ]

〒101-0021
東京都千代田区外神田1-16-8 GEEKS AKIHABARA 4階
電話:03-5297-0321/FAX:03-5297-0260

[ 西日本事務所 ]

〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島3-11-10(新三宝ビル4F)
電話:06-6195-3960/FAX:06-6195-3970
アクセス
Copyrightc 全国農協観光協会 All Rights Reserved.