FAQ
お問合せが多い質問内容です。
旅行管理研修について
①旅行会社に未勤務者
②実務未経験者の受講
③総合(国内)旅行業務取扱管理者資格保有者の受講要否
④申し込み期限
⑤テキスト・教材、受講票について
⑥総合旅程管理業務 海外実地研修について
⑧平成24年度の開催について
⑨総合旅程管理研修《国内免除》の受講資格
⑩農協関係者以外の受講
⑪研修会場の冷房
⑫駐車場の確保・手配
⑬修了テスト
⑭申し込み期限
⑮研修会での遅刻
旅行業務取扱管理者について
①旅行業務取扱管理者国家試験で科目免除
②「旅行業務取扱管理者試験」は国家試験?
③試験科目の一部免除
④国家試験の難易度
⑤営業所ごとの旅行業務取扱管理者選任人数
その他(下記のお問合せ先一覧より、ご連絡ください)
お問合せ先一覧

旅行管理研修について

①旅行会社に勤務していませんが、旅程管理研修を受講することができますか?
旅程管理研修を受講することはできません。
受講対象者は、現に旅行業(旅行会社等)に従事されている方と致します。

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②今年採用した社員を受講させたいと思いますが、実務経験がなくても受講できますか?
受講することは可能です。

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③総合(国内)旅行業務取扱管理者資格を持っていますが、旅程管理研修を受講する必要がありますか?
受講する必要があります。

【注意】但し、平成7年までに国内旅行業務取扱主任者国家試験に合格している方は、旅行業法規定により旅程管理研修の課程を修了したとみなされますので、旅程管理研修会を受講する必要はありません。

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④「旅程管理研修会」の申し込みは、いつまで受付しているのですか?
2週間前又は定員になり次第締め切らせて頂きますので、お早めにお申し込みください。

【注意】各会場とも、申込者が国内課程【10名】、海外課程【5名】を下回る場合は、開催を中止することもありますが、中止の場合は実施の2週間前迄に事務局よりご連絡させて頂きます。

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⑤旅程管理研修の「教材一式」はいつもらえますか
受講票、教材一式、カリキュラムは当日配布いたします。
なお、参加者の方はホームページ「8.既に申込手続きを終えた方への連絡事項」を必ずご確認下さい。

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⑥平成23年度「総合旅程管理業務 海外実地研修」について教えてください!
『平成23年度総合旅程管理業務 海外実地研修』ご案内

この度、本会とJATA(社団法人日本旅行業協会)の共同企画により「総合旅程管理業務 海外実地研修」を実施させて頂くことになりましたので、下記の通りご案内申し上げます。

“添乗員”の仕事に就くためには「旅程管理主任者」資格が必要です。この資格を取るために、、観光庁に登録をした研修機関で「旅程管理研修」を受け「修了テスト」に合格し、研修修了日の前後1年以内に《実際の添乗実務経験》、または《それに相当する添乗実務研修に参加する》必要があります。
今回の海外実地研修を修了した方には、旅行業法施行規則第33条第2項の規定による「旅程管理業務に従事した経験」とみなしますので、「海外実地研修修了証明書」を発行させて頂きます。


1.日   程
・東京(成田空港)発 平成24年2月3日(金)~2月7日(火) 5日間

2.実施方面
・アジア(ベトナム・カンボジア)

3.参加資格
・本会主催の「旅程管理研修(国内課程、総合課程、国内免除課程)」の修了者
(注)これからの本会主催「旅程管理研修」の受講予定者については、事務局までご相談願います。

4.研修費用
・お一人様 90,000円(空港施設使用料、現地空港税及び燃油サーチャージ込)
*エコノミー利用/1部屋2名利用の場合(1人部屋利用追加代金20,000円)

5.定 員
・各20名

6.講 師
・社)全国農協観光協会 又は 一社)日本旅行業協会登録講師

7.お問合せ
・社)全国農協観光協会教育文化部 海外実地研修係(03-5297-0324)へお問い合わせ下さい。

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⑧平成24年度旅程管理研修会はいつ頃から募集受付をはじめますか?
1.来年度の開催会場については、平成24年3月1日以降、ホームページ(「資格取得研修会」ページ)で公開する予定です。
2.「資格取得研修会実施要領」等の資料を希望する場合は、以下の「請求先」へファックス又はメールにてお申込みください。
3.過去3年以内に、本会の旅程管理研修会を受講した経験のある企業・団体の皆様は、お電話でも資料請求を受付させて頂きます。


《資料請求先》
(社)全国農協観光協会教育文化部・旅程管理研修資料請求係
  電話 03-5297-0324 、fax 03-5297-0260
  e-mail zennoukan@ntour.co.jp

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⑨総合旅程管理研修《国内免除》の受講資格について教えて下さい。
総合旅程管理研修《国内免除》の受講資格は、国内旅程管理研修を修了している方、または平成7年度までに、国内旅行業務取扱主任者試験に合格した方と致します。

【注意】お申込の際には、その証明として「国内旅程管理研修修了証明書(写)」または「国内旅行業務取扱主任者試験合格証(写)」を確認させていただきますので、ファックスにてお送りください。

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⑩農協関係者以外でも、こちらの旅程管理研修会を受講することが出来ますか?
ホームーページ掲載の通り、「旅程管理研修会」の1.「受講資格」に該当する方であれば、どなたでも受講することが出来ます。
農協グループ団体・組織に所属する職員・従業員に限定するものではありません。
私どもは、観光庁長官登録研修機関として、他の研修機関と違い、全国各地の旅行業で働く従業員の方の利便向上を図るため、全国28都市で開催しておりますので、是非ともご参加願います。

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⑪夏季に開催される研修会場の部屋は、冷房が効いていると思いますが、寒くないですか?
非常に難しい質問ですね。講師にとっても頭の痛いことです。何故ならば、研修会場の空調・エアコンに関しては、研修会場により様々です。
また、当日の気温もその日によって変わります。さらに、性別・年齢によっても様々です。このため、全受講生にとって満足できる温度調整は、不可能です。
よって、冷え性の方は、できるだけ衣類をお持ちになって、ご自信で調整していただいております。何分、一人のための温度調整は出来ませんので、ご協力願います。

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⑫研修会場へ自家用車で行きたいのですが、駐車場を確保・手配していただけますか?
本会は観光庁登録研修機関として、旅行業法に定める旅程管理研修会を実施(提供)している公益法人であり、会場までの交通は公共交通機関の利用をお願いしています。
よって、いかなる理由があろうとも、駐車場の案内・手配(確保)等に関しては、ご自身の責任でお願いします。

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⑬修了テスト・修了率(合格率)について教えてください!
それでは、可能な範囲で、ご説明いたします。

◆国内課程の修了テストについて
 ・3科目(業法・約款・国内実務)ともマークシート方式です。
 ・3科目とも、各科目 において60%を正解しなければいけません。
 ・平成23年度の当協会受講生の合格率は99%です。
 ・講義に使用するテキスト・補助教材・DVD・講師の説明の中から出題されます。
 ・研修をしっかり受講し復習をしていただければ修了(合格)できる内容です。

◆総合課程の修了テストについて (※総合課程の国内修了テストは上記を参照ください)
 ・2科目(語学・海外実務)とも、マークシート方式と記述式による出題です。
 ・2科目とも、各科目ごとに60%を正解しなければいけません。
 ・平成23年度の当協会受講生の合格率は95%です(総合<国内免除>課程は92%です)。
 ・講義に使用するテキスト・補助教材・講師の説明の中から出題されます。
 ・研修をしっかり受講し復習をしていただければ修了(合格)できる内容です。

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⑭旅程管理研修会の受講申し込みは、いつまでできますか?
原則として、研修開始日の14日前を申込受付終了日とさせて頂きます。但し、満員となった場合は、早めに締め切らせて頂くことになります。
尚、22年度から、FAX申込による取扱は致しておりませんので、全て当会ホームページ「資格取得研修会」⇒「旅程管理研修会」サイトからWEB申込手続きをしてください。
また、研修会場に空席がある場合のみ、研修開始日の7日前まで、WEB申込の手続ができます。

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⑮研修会に遅刻した場合は、どうなりますか?
当研修は、観光庁登録研修機関として「旅行業法」に定められた規程に基づき実施するもので、社内研修等とは位置づけが違いますので、原則として遅刻・途中退席(一部未受講)は認めません。
遅刻当日の受講科目については「未修了扱い」となり、当該科目のみ修了テストを受けることができません。
添乗員資格(国家認定資格)を付与するための研修会であり、受講者は全研修プログラムを受講すること、修了試験の合格基準に達することが必要条件となります。
よって、遅刻・途中退席による一部未受講については、認められません。
「添乗員の資格」を取得するための研修ですよ!
すでに、決められた時間に出席するところから研修会がスタートしているとお考え下さい!
添乗員が遅刻するなんて、言い訳できませんよ!


■■■参考までに■■■
1.旅行業法第12条の16(研修業務の実施に係わる義務)に基づき定められた【研修業務の実施基準】により実施している。
2.旅行業法第12条の18(研修業務規程)により観光庁長官に届出をした【研修業務規程】により実施している。

《研修業務規程の内容(一部掲載)》
 1)旅程管理研修の日程及び公示方法に関する事項
 2)旅程管理研修の実施方法に関する事項
 3)旅程管理研修の内容及び時間に関する事項
 4)修了試験の実施方法
 5)不正な受講者の処分に関する事項

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旅行業務取扱管理者について

①旅程管理研修を修了すると旅行業務取扱管理者国家試験で科目免除がありますか?
旅程管理研修の修了により、国家試験の科目免除などの優遇措置はありません。

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②「旅行業務取扱管理者試験」は国家試験ですか?
「旅行業務取扱管理者試験」は国家試験です。
国内と海外旅行を取り扱う「総合旅行業務取扱管理者試験」と、国内旅行を取り扱う「国内旅行業務取扱管理者試験」の2種類があります。

《参 考》
「旅行業務取扱管理者」(国家資格)は、旅行代理店、ホテルや公共交通等の観光関連業務に就職する場合、有利になります。また、旅行業法及び関係法令、旅行業約款及び関連約款、国内・海外旅行実務を学ぶことは、観光関連業務に携わるときに役立つことは言うまでもありません。

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③試験科目の一部免除について、簡単に教えてください!
「国内旅行業務取扱管理者試験」合格者が「総合旅行業務取扱管理者試験」を受験する場合、試験科目のうち「旅行業法及び関係法令」と「国内旅行実務」が免除されます。
また、旅行業に一定期間以上従事している人が、全国旅行業協会の実施する研修を修了すると、国内管理者の「国内旅行実務」が、日本旅行業協会の実施する研修を修了すると、総合管理者の「国内旅行実務」と「海外旅行実務」が免除となります。

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④総合旅行業務取扱管理者国家試験の難易度はどのくらいですか?
これに関しては、受け方にもよりますがストレートに4科目全部受験した場合、ここ数年は合格率20%代と厳しい数字が出ています。

*22年の「総合」の合格率は23.7%です。*「国内」有資格者の合格率は40.3%です。

旅行関係の資格試験の中では、最難関といえるでしょう。
と、言っても、例えば行政書士ほど難しくなく強いて言えば、宅建と同じくらいといえばイメージしやすいでしょうか。

なお、「国内」試験に合格していれば、合格率もアップしますので、時間に余裕のある方なら「国内」「総合」と順に受けたほうが堅実であるようです。
「国内」試験の合格率は30数%程度で、比較的取得しやすいかと言えるでしょう。

*23年度の「国内」の合格率は35.0%です。

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⑤営業所ごとに、何人の旅行業務取扱管理者を選任しなければいけないのですか?
旅行業法の規定では、「営業所ごとに旅行業務取扱管理者を選任して、旅行の取引条件の説明などの業務の管理・監督を行わせなければならない」とされているのですが、この「旅行業務取扱管理者」は「旅行業務取扱管理者試験」に合格している必要があるきまりになっています。
法律上は1営業所につき、1名以上選任する必要があることになっていますが、実際には、原則として2名以上選任するように観光庁の指導がなされているのが現状ですので、毎年数多くの方が受験されています。
要するに、「業務に詳しい人が営業所に2人はいるように、人事を考慮してね!」という意味合いを持ち、必ずしも所長他、役職者が「旅行業務取扱管理者」である必要はありません。
平たく言えば、「旅行業務取扱管理者」とは、「仕事で何かわからないことがあった時、頼れる立場の人」と、捉えた方が実態に合っていると言えるかもしれませんね。

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その他

 その他のお問合せについては、下記のお問合せ先一覧よりご連絡ください。
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